株式会社 村山興業
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事業内容
> 第一種フロン類回収業
オゾン層の保護及び地球温暖化防止のためには、機器に使用されているフロンの大気中への排出を抑制することが重要です。このため、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)及びカーエアコン(第二種特定製品)を対象に、機器が廃棄される際にフロンの回収を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定され、平成13年12月21日以降、段階的に施行されました。
(株)村山興業では、
第一種フロン類回収業者
としてフロン類の回収を行っております。
フロンガス回収器
回収状況
回収状況
回収状況
立入検査
立入検査
フロン講習会参加
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